相続財産が債務超過であるのか不明であったため、限定承認をしたケース

状況

兄健太が死亡し、健太には配偶者・子がなく、両親も既に他界しているため、妹である早智子が相続人となった。健太には、自動車や預貯金などの財産があるようだが、負債をかかえている可能性がある。

3か月の熟慮期間を伸長しても、負債の正確な額が判明せず、相続放棄をすべきか判断ができない。

司法書士の提案&お手伝い

亡くなった方の資産の範囲で負債を支払う手続きである限定承認を提案し、財産管理手続きをサポート。

結果

公告等を行い負債を調査した結果、資産が負債を大きく超えていたため、諸経費等を差し引いても、相続放棄をした場合よりも多く財産を取得することができました。