相続放棄

他の相続人とのかかわりを持たないために相続放棄したケース

状況 母の死亡に伴い、子の節子が来所された。 節子は以前、父の相続時において、他の相続である兄二人及び母とかなりもめて、財産をもらうのをあきらめた経緯がある。 父が亡くなってからは、母の葬式等の形式的な場以外では家族と顔を合わせることもなく、母の相続手続きに関してもできるだけ関わりたくないと考えている。 司法書士の提案&お手伝い 節子に確認したところ、生活にも困っておらず、母の遺産を1円
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疑問を解決しつつ、相続放棄をしたケース

状況 大輔は母子家庭に育っており、父とは長年連絡を取っていなかったところ、父が5か月前に亡くなっており、多額の借金があることがわかった。 相続放棄は死亡後3か月以内に申請しなければならないと思い不安になり、当事務所に相談に来られた。また、父の相続を放棄した後、父方の祖母が亡くなったときに祖母の遺産を相続できるのかという疑問も持っておられた。 司法書士の提案&お手伝い 相続放棄の手続は、死亡
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相続財産が債務超過であるのか不明であったため、限定承認をしたケース

状況 兄健太が死亡し、健太には配偶者・子がなく、両親も既に他界しているため、妹である早智子が相続人となった。健太には、自動車や預貯金などの財産があるようだが、負債をかかえている可能性がある。 3か月の熟慮期間を伸長しても、負債の正確な額が判明せず、相続放棄をすべきか判断ができない。 司法書士の提案&お手伝い 亡くなった方の資産の範囲で負債を支払う手続きである限定承認を提案し、財産管理手続き
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