青木信用金庫(あおしん)の預貯金の手続きについて

青木信用金庫(あおしん)の預貯金の相続手続きに関する無料相談実施中!

当事務所は青木信用金庫(あおしん)の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を随時承っております。

当事務所が相続・遺言のご相談をお受けする中で、青木信用金庫(あおしん)の預金の相続手続きに数多く携わってきました。

このような豊富な相談経験を活かし、適切な相続手続きをアドバイスさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

目次

〇信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

〇(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用

〇青木信用金庫(あおしん)の相続手続きの流れ

〇当事務所のサポートサービス

〇当事務所の相続手続きサービスの費用

〇当事務所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の費用

信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。

どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。

※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続き丸ごと代行サービス 遺産整理業務
手続きの特徴 司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。

また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

料金 250,000円~ 1,000,000円以上

当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。

相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用

上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。

当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル に解決することができます。

青木信用金庫(あおしん)の相続手続きの流れ

1.青木信用金庫(あおしん)では、まず相続の届出を行います。

※この時、被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。
手元にある預金通帳とカードを全て持参すると、話がスムーズに進みます。

手元にある預金通帳を元に、窓口の端末で、被相続人の口座を名寄してくれますので、他の支店の口座が判明する事も良くあります。

青木信用金庫(あおしん)の場合、相続手続を担当してくれる方が支店にいる事が多く、手続きはとてもスムーズですが、担当者の手が空いていない場合には、結構待たされる事がありますので、時間にゆとりを持って、銀行に行って下さい。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

青木信用金庫(あおしん)の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。

青木信用金庫(あおしん)の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。

払戻手続 
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

名義変更 
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

青木信用金庫(あおしん)の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

青木信用金庫(あおしん)の預金の名義変更の場合、次の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

なお、当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

当事務所のサポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りをうまく進めるために非常に神経を使います。

複雑な家族関係であればあるほど、感情的になってしまいがちですので、こちらから突然「相続を放棄して欲しい」旨のことを伝えても、かえって話し合いがこじれてしまうことにもなりかねません。

そこで当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成に至るまでサポートいたします。

また遺産の分け方についても、法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うとなれば、遺産分割案をよりスムーズに受け入れてくれる可能性が高まります。

もちろん、その後の遺産分割協議書作成や登記申請まで、まとめてサポート可能です。

ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

相続手続きサービスの費用

項目 相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン
無料相談 初回 何度でも
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 ×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成 ×
評価証明書取得 ×
遺産分割協議書作成(1通)※7 ×
相続登記(申請・回収含む)※2、3、4、5
不動産登記事項証明書の取得※8
預貯金の名義変更※9
(預貯金の名義変更まで丸ごと依頼したい方は
こちらをクリック>>)
× ×
通常合計金額 107,500円~
パック割引 20%OFF
パック特別料金 35,000円~ 86,000円~

※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4 不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、除戸籍謄本等他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6 遺産に有価証券、保険等がある場合は、別途費用がかかりますのでご了承下さい。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
※9 預金口座の名義変更が必要な場合は、別途加算されます。

料金表について詳しくはこちら>>

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の費用

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税

料金表について詳しくはこちら>>