解決事例

他の相続人とのかかわりを持たないために相続放棄したケース

状況 母の死亡に伴い、子の節子が来所された。 節子は以前、父の相続時において、他の相続である兄二人及び母とかなりもめて、財産をもらうのをあきらめた経緯がある。 父が亡くなってからは、母の葬式等の形式的な場以外では家族と顔を合わせることもなく、母の相続手続きに関してもできるだけ関わりたくないと考えている。 司法書士の提案&お手伝い 節子に確認したところ、生活にも困っておらず、母の遺産を1円
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子供たちの争いを避けるため、遺言書を作成したケース

状況 秀雄は約10年前に妻を亡くし、子秀則及び同居している子秀和がいる。 秀雄には前妻との間に子一雄がおり、自分が亡くなったときに三人の間で争いが起きるのではないかと危惧している。 司法書士の提案&お手伝い 相続で争いを避けるために、公正証書にて遺言書を遺しておくことを提案。 財産を誰にどう遺すか確認したところ、今住んでいる不動産及びそれに付随する動産は同居している秀和に遺したい。秀則と
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相続登記後、大正時代に設定された抵当権を抹消したケース

状況 源次が亡くなった、相続人は子の憲太及び孫の真人のみである(真人の父は源次の死亡より前に亡くなっているため、真人は源次の代襲相続人である)。 源次の相続財産として不動産、預貯金がある 遺産分割の内容は決まっており、不動産は真人、預貯金は憲太が取得する。 司法書士の提案&お手伝い 不動産の登記事項を確認したところ、大正時代に個人から借りた金銭の担保として抵当権が設定されていた。 貸主
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妻のために遺言書を作成したケース

状況 忠司は、妻聖子との間に子はなく、両親は既に他界している。 忠司には兄弟が3人いるが、両親の相続の時に兄弟間で争いがあってからは交流もなく、忠司としては自分の財産を聖子のみに遺したい。他の相続人である兄弟に権利がいかないようしたい。 司法書士の提案&お手伝い このままなにもしなければ、忠司の相続時に妻聖子及び兄弟3名が忠司の法定相続人となる。 しかし兄弟には遺留分がないため、遺言書に
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数次相続による相続手続きをしたケース

状況 被相続人謙三が亡くなった。相続人は子の陽介、洋平、正二である。 謙三と同居している陽介が不動産を取得、そのほかの財産を洋平、正二で分けると決まっていたが、相続の手続を進めている最中に陽介が亡くなった。 陽介の相続人は、妻の聡美、子の里香であり、どのような手続きをしていいのかわからず当事務所に相談に来られた。 司法書士の提案&お手伝い 遺産分割内容はもう決まっていたので、必要な書類、
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未登記建物を含めて相続手続きをしたケース

状況 弘美が亡くなった。相続人は子の武志及び真司である。 近所の方から弘美名義の不動産を買いたいとの申し出があったので、不動産の売却代金及び残りの財産を二人で分割する予定である。 土地上に、登記されている建物とは別に未登記建物があり、買主から、そちらも購入のうえ名義も買主名義にしたいと言われた。 司法書士の提案&お手伝い 今回のような未登記建物を売買する場合、売買の前提として、相続人名義
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祖父名義の不動産を相続したケース

状況 靖男は、亡くなった祖父名義の土地上に新築一戸建てを建築しようと考えている。 靖男の父が建てた家が同土地上にあり、現在そこに住んでいるが、古くなってきたため解体をする予定である。 実質上、祖父の土地は靖男の父が相続しており、固定資産税も靖男の父及び靖男が払い続けてきた。 家を新築するにあたり金融機関から融資を受けようとしたところ、土地が祖父名義のままでは融資できないと指摘され、相続登記
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売買時に移転漏れしていた土地を、相続後に売買して移転したケース

状況 正一の自宅前の私道は8筆の土地から成り、近隣の住民がそれぞれ土地を持っている。 正一は土地を購入し戸建てを建築して居住を始めたが、本地は売買で購入していたものの、私道部分に関しては売買契約書から漏れており、その名義も前所有者亮太のものではなく、おそらく亮太の亡くなった父名義のままであった。 当時の仲介業者はすでに倒産しており連絡が取れず、正一は私道部分を自分の名義にできないかと相談に来
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疑問を解決しつつ、相続放棄をしたケース

状況 大輔は母子家庭に育っており、父とは長年連絡を取っていなかったところ、父が5か月前に亡くなっており、多額の借金があることがわかった。 相続放棄は死亡後3か月以内に申請しなければならないと思い不安になり、当事務所に相談に来られた。また、父の相続を放棄した後、父方の祖母が亡くなったときに祖母の遺産を相続できるのかという疑問も持っておられた。 司法書士の提案&お手伝い 相続放棄の手続は、死亡
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自筆証書遺言を遺したケース

状況 健一は医者から余命宣告を受けており、体調も悪くなってきたことから、遺言を遺そうと考え、当事務所に相談された。当方もその日のうちに健一様宅に伺い、妹亮子も同席したうえで話を伺った。 財産として健一が経営している会社の株式、自宅(不動産)、預貯金及び現金等がある。昔から亮子が健一の会社を手伝っており、健一も今後の経営は亮子に任せたいとのこと。 健一は独身で両親は既に他界しており、相続人は亮
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