妻のために遺言書を作成したケース

状況

忠司は、妻聖子との間に子はなく、両親は既に他界している。

忠司には兄弟が3人いるが、両親の相続の時に兄弟間で争いがあってからは交流もなく、忠司としては自分の財産を聖子のみに遺したい。他の相続人である兄弟に権利がいかないようしたい。

司法書士の提案&お手伝い

このままなにもしなければ、忠司の相続時に妻聖子及び兄弟3名が忠司の法定相続人となる。

しかし兄弟には遺留分がないため、遺言書にて聖子にすべての財産を遺せば、他の兄弟に権利がいくことはなく、兄弟の協力なしに財産をすべて聖子のものにできる旨をご説明した。

結果

後日、公証役場にて妻の聖子様に全ての財産を遺すという内容の遺言書を作成しました。

忠司様も希望通りの遺言を遺すことができ、大変満足しておられました。