未登記建物を含めて相続手続きをしたケース

状況

弘美が亡くなった。相続人は子の武志及び真司である。

近所の方から弘美名義の不動産を買いたいとの申し出があったので、不動産の売却代金及び残りの財産を二人で分割する予定である。

土地上に、登記されている建物とは別に未登記建物があり、買主から、そちらも購入のうえ名義も買主名義にしたいと言われた。

司法書士の提案&お手伝い

今回のような未登記建物を売買する場合、売買の前提として、相続人名義での表題登記(人でいう出生届)を申請した後、相続人名義での所有権保存登記を経て、相続人から買主へ売買を原因として所有権移転登記を申請する必要があることをご説明した。

固定資産税の納税通知書に未登記建物の記載があることを確認したうえで、建物の表題登記は土地家屋調査士の仕事であり、当事務所と提携している調査士をご紹介して手続きを進めることをご提案しご了承いただいた。

結果

古い建物だったので資料はあまりなかったですが、提携している調査士の知識と経験で無事に未登記建物の表題登記が完了。

その後、表題登記が終わった建物について武志様、真司様共有名義での所有権保存登記、土地及び建物(弘美名義のもの)について武志様、真司様への相続を原因とする所有権移転登記、お二人から買主様への売買による所有権移転登記も無事に終わりました。

不動産の売買代金、その他の財産の分割もスムーズに行うことができました。