売買時に移転漏れしていた土地を、相続後に売買して移転したケース

状況

正一の自宅前の私道は8筆の土地から成り、近隣の住民がそれぞれ土地を持っている。

正一は土地を購入し戸建てを建築して居住を始めたが、本地は売買で購入していたものの、私道部分に関しては売買契約書から漏れており、その名義も前所有者亮太のものではなく、おそらく亮太の亡くなった父名義のままであった。

当時の仲介業者はすでに倒産しており連絡が取れず、正一は私道部分を自分の名義にできないかと相談に来られた。

司法書士の提案&お手伝い

正一が前所有者亮太の連絡先を知っているというので、その場で連絡を入れた。

亮太は父が亡くなった際、売却の前提として相続登記をしたが、亮太が登記申請を行っており、私道部分を失念していたことに今回の連絡で気づいた。多忙で登記申請に行く時間もないので、相続登記の依頼をしたいとのこと。

そこで、以前の相続登記時にそろえた戸籍等の書類をお送りいただくようお願いし、書類作成等の手続きを進めることとなった。

それと並行して、正一に対し、正一への売買による所有権移転登記をするための手続きも説明した。以前の不動産購入時に金融機関から融資も受けており、本地と建物に抵当権がついているため、私道部分にも抵当権を追加して付ける必要がある旨も当該金融機関に確認し、正一にお伝えした。

結果

日程調整をしたうえで、正一様及び亮太様に来所いただきました。正一様には売買の必要書類を、亮太様には事前にお送りした相続登記関連の書類にご署名押印していただき、当事務所にお持ちいただきました。

私道部分の売買による所有権移転登記の内容をご説明し、書類にご署名押印いただき、亮太様の相続登記、亮太様から正一様への売買による所有権移転登記、抵当権設定登記を連件で登記申請し、後日無事に登記完了しました。