子供たちの争いを避けるため、遺言書を作成したケース

状況

秀雄は約10年前に妻を亡くし、子秀則及び同居している子秀和がいる。

秀雄には前妻との間に子一雄がおり、自分が亡くなったときに三人の間で争いが起きるのではないかと危惧している。

司法書士の提案&お手伝い

相続で争いを避けるために、公正証書にて遺言書を遺しておくことを提案。

財産を誰にどう遺すか確認したところ、今住んでいる不動産及びそれに付随する動産は同居している秀和に遺したい。秀則と一雄には現金を遺したいが、一雄とは全く交流がなく、できれば秀則に多めに残したいとのことだった。

そこで、財産のおおよその総額を計算したうえで、一雄にはその遺留分を侵害しない額の金額を遺し、不動産は秀和に、残りの現金は秀則に遺すという内容となった。

結果

後日、公証役場にて上記内容を反映した遺言公正証書を作成しました。

長年の心のわだかまりがとれ、秀雄さんもほっとした様子でした。