数次相続による相続手続きをしたケース

状況

被相続人謙三が亡くなった。相続人は子の陽介、洋平、正二である。

謙三と同居している陽介が不動産を取得、そのほかの財産を洋平、正二で分けると決まっていたが、相続の手続を進めている最中に陽介が亡くなった。

陽介の相続人は、妻の聡美、子の里香であり、どのような手続きをしていいのかわからず当事務所に相談に来られた。

司法書士の提案&お手伝い

遺産分割内容はもう決まっていたので、必要な書類、手続きの内容をご説明した。

相続登記の内容について、本来であれば謙三から陽介への所有権移転登記、陽介から聡美への所有権移転登記となるが、条件が整えば謙三から聡美への相続登記ができることをご説明した。

結果

必要な書類の収集、遺産分割協議書の作成を速やかに行い、ご署名、押印等も皆様協力的でスムーズに手続きが進みました

登記に関しても手数料が一件分で収まったことに満足しておられました。