相続財産の不動産の売却を伴う遺産分割協議をし、相続手続きをしたケース

状況

  • 子政男(50)は父正一が死亡したため、弟である政二(45)と遺産分割協議を考えているが、正一の財産はわずかな預貯金と生前住んでいた土地・建物のみ。政男と政二はそれぞれ家庭を持っており、また母は既に他界しているため正一の住居には誰も住む予定がなく、なんとかこれを現金化し、預貯金も含めて2等分したい。お互い仕事が忙しいため、手続きをする余裕もなく協議が進まない状況。

 

司法書士の提案&お手伝い

地場で買い手を沢山持っている親切な不動産会社をご紹介の上、不動産を換価した内容の分割協議書を作成。諸経費を差し引いた上で残りの現金等を2等分に。

 

結果

不動産は3か月後に買い手が付き、スムーズに遺産の分配が完了いたしました。