相続登記の前提として土地を分筆したケース

状況

修一は両親と同居していたが、父が亡くなり、相続手続きをすることとなった。相続人は母及び子の修一、礼二の三人である。

遺産をどう分割するか話し合ったところ、礼二は土地が欲しいと言っている。母と修一は現在父名義の土地建物に居住しており、どうすればよいのかわからず相談に来られた。

司法書士の提案&お手伝い

詳細を伺ったところ、礼二は新築の戸建てを建てることを検討しているとのこと。父名義の土地は建物が二つあっても十分な広さであったことから、自分もそこに建物を建てたいということだった。

そこで遺産分割をするにあたり、土地を分筆して、分筆後の土地をそれぞれが取得してはどうかと提案した。

当事務所と提携している土地家屋調査士をご紹介し、現地調査及び相続人様全員と会話をしてもらい、不公平にならぬよう土地の境界を決めたうえで測量を行った。その後、遺産分割協議をし、分筆後の土地を含め、それぞれが取得する財産を決定した。

結果

分筆登記が完了し、分筆された各土地を修一及び礼二が取得。その他の財産も遺産分割協議のとおりに分割することができました。土地の分筆関連で費用はかかりましたが、相続人の皆様が思った通りに遺産を分けることができ、満足しておられました。