夫婦が互いに遺言を遺したケース(相手がすでに亡くなっている場合も考慮)

状況

啓治様、典子様夫妻に子はなく、長年、実の子のように接してきた姪の若菜がいる。

ご夫妻はそれぞれ亡くなったときのために遺言書を遺したいということで相談に来られた。

司法書士の提案&お手伝い

それぞれ財産をどう遺したいか確認したところ、ご夫妻ともに、お互いに対して財産を遺したいが、すでに一方が亡くなっている場合は、若菜様に財産を遺したいということであった。

そこで、ご夫妻それぞれが遺言書を作る必要があり、遺言書の内容の第1条でそれぞれお互いに(啓治様の遺言書では典子様に、典子様の遺言書では啓治様に)財産を相続させる旨、第2条で、もし相手がすでに亡くなっている場合、姪の若菜様に財産を遺贈する旨の記載をする方式(予備的遺言)で遺言書を作ればよい旨を説明した。

結果

後日、公証役場にてご夫妻それぞれが上記の方式に従った遺言公正証書を作成し、思い通りの遺言書が遺せたことに満足されていました。