遺言書の内容と異なる遺産分割協議をしたケース

状況

被相続人一郎が死亡。妻洋子との間に子洋一、健二がいる。

一郎は長男洋一に全ての財産を相続させる旨の自筆証書遺言を遺しており、家庭裁判所にて検認済みである。遺言執行者の指定はない。

家族の仲は悪くなく、洋一としてはすでに自分の家を所有していることもあり、不動産を相続せずともよいと考えている。遺言書のとおりに相続しないといけないかという相談に来られた。

司法書士の提案&お手伝い

遺言書により相続分が指定されている場合であっても、相続人全員が同意している場合、相続人間で遺産分割協議が成立すればその協議内容のとおりに遺産分割することができる旨を説明した。

結果

不動産に関しては妻洋子、次男健二の共有とし、その他の財産を長男洋一が取得するという内容で遺産分割協議が調い、無事に遺産を分けることができました。