疑問を解決しつつ、相続放棄をしたケース

状況

大輔は母子家庭に育っており、父とは長年連絡を取っていなかったところ、父が5か月前に亡くなっており、多額の借金があることがわかった。

相続放棄は死亡後3か月以内に申請しなければならないと思い不安になり、当事務所に相談に来られた。また、父の相続を放棄した後、父方の祖母が亡くなったときに祖母の遺産を相続できるのかという疑問も持っておられた。

司法書士の提案&お手伝い

相続放棄の手続は、死亡後3か月以内ではなく、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内であり、大輔様の状況を確認したところ、問題なく手続きをすることができることをご説明した。

祖母の相続に関しては、父から受け継いだものではなく大輔様固有の権利であることから、父の相続について相続放棄をした後も祖母の代襲相続人としての地位は失わず、相続できる旨を説明し、ご納得いただいた。

また、大輔様が相続放棄をした場合、大輔様の祖母が次順位の相続人となること、祖母が相続放棄をした場合、大輔様の叔父にあたる、父の兄弟が相続人となることもご説明し、皆様にご連絡することもご提案した。

結果

お父様の相続及びおばあ様の将来の相続手続きに関し十分に納得していただきました。

後日、必要書類を調えたうえで相続放棄手続きをとりました。

次順位の相続人となる方々からも放棄手続を依頼され、後日、無事にすべての相続放棄手続きを完了することができました。