解決事例

相続登記後に贈与をしたケース

状況 光一の母光江は地方で一人暮らしをしている。 光一は何十年も前に実家を離れ家庭をもっており、年に一度帰省する程度で、光江の身の回りのことは、近所で農業を営んでいる洋太(光一の従弟)にお願いしていた。 このたび光江が亡くなったので、手続のために来所された。 相続人は子である光一、礼子で、双方とも遠方に住んでいる。光江の遺産としては、自宅である土地建物、畑及び少額の預貯金があり、不動産に関
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遺言書が無効であったため、遺産分割協議をしたケース

状況 太郎が亡くなり、相続人である妻裕子が遺言書をもって来所された。遺言書は太郎の自筆のもので封がされていた。夫妻には子はなく、太郎の両親は既に他界しており、兄弟である次郎、三郎がいる。 遺言書には家庭裁判所での検認手続きが必要である旨を説明し、後日、申立書、必要書類を調えて申立てをした。 検認後に遺言書をもって来所いただき、確認したところ、財産すべてを妻裕子に相続させるとする内容であったが
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相続登記の前提として土地を分筆したケース

状況 修一は両親と同居していたが、父が亡くなり、相続手続きをすることとなった。相続人は母及び子の修一、礼二の三人である。 遺産をどう分割するか話し合ったところ、礼二は土地が欲しいと言っている。母と修一は現在父名義の土地建物に居住しており、どうすればよいのかわからず相談に来られた。 司法書士の提案&お手伝い 詳細を伺ったところ、礼二は新築の戸建てを建てることを検討しているとのこと。父名義の土
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夫婦が互いに遺言を遺したケース(相手がすでに亡くなっている場合も考慮)

状況 啓治様、典子様夫妻に子はなく、長年、実の子のように接してきた姪の若菜がいる。 ご夫妻はそれぞれ亡くなったときのために遺言書を遺したいということで相談に来られた。 司法書士の提案&お手伝い それぞれ財産をどう遺したいか確認したところ、ご夫妻ともに、お互いに対して財産を遺したいが、すでに一方が亡くなっている場合は、若菜様に財産を遺したいということであった。 そこで、ご夫妻それぞれが遺言
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遺言書の内容と異なる遺産分割協議をしたケース

状況 被相続人一郎が死亡。妻洋子との間に子洋一、健二がいる。 一郎は長男洋一に全ての財産を相続させる旨の自筆証書遺言を遺しており、家庭裁判所にて検認済みである。遺言執行者の指定はない。 家族の仲は悪くなく、洋一としてはすでに自分の家を所有していることもあり、不動産を相続せずともよいと考えている。遺言書のとおりに相続しないといけないかという相談に来られた。 司法書士の提案&お手伝い 遺言書
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遺産分割協議に際し、一人の相続人のみ協議に応じないケース

状況 父重太郎が死亡し、相続人は子孝一・孝二・蓮花、咲・小百合・楓の六名で、孝一・孝二・蓮花は後妻の子、咲・小百合・楓は前妻の子である。 後妻陽子は既に他界しており、長女蓮花が父重太郎と同居して、家事全般を行っていた。 相続財産としては、重太郎と蓮花が住んでいた土地建物のみであり、孝一・孝二・蓮花及び小百合・楓の間では、蓮花がすべて相続するという内容の協議に合意していたが、咲が唯一それに反対
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相続財産が債務超過であるのか不明であったため、限定承認をしたケース

状況 兄健太が死亡し、健太には配偶者・子がなく、両親も既に他界しているため、妹である早智子が相続人となった。健太には、自動車や預貯金などの財産があるようだが、負債をかかえている可能性がある。 3か月の熟慮期間を伸長しても、負債の正確な額が判明せず、相続放棄をすべきか判断ができない。 司法書士の提案&お手伝い 亡くなった方の資産の範囲で負債を支払う手続きである限定承認を提案し、財産管理手続き
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相続財産の不動産の売却を伴う遺産分割協議をし、相続手続きをしたケース

状況 子政男(50)は父正一が死亡したため、弟である政二(45)と遺産分割協議を考えているが、正一の財産はわずかな預貯金と生前住んでいた土地・建物のみ。政男と政二はそれぞれ家庭を持っており、また母は既に他界しているため正一の住居には誰も住む予定がなく、なんとかこれを現金化し、預貯金も含めて2等分したい。お互い仕事が忙しいため、手続きをする余裕もなく協議が進まない状況。  
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兄弟姉妹の相続が発生し、全国に離れて住む兄弟姉妹・甥・姪の相続手続きをしたケース

状況 1 配偶者及び子のいない長男和雄が死亡したため、四男の哲雄(70歳)は相続人として遺産分割を行おうと試みたが、次男及び三男は和雄より以前に死亡しており、それぞれの甥・姪が他に相続人であった。甥・姪は全国に離れて住んでおり、またこれまで親族間の集まりもほぼ無かったため哲雄は連絡先も分からず分割協議をうまく進めることができずにいた。 2 和雄は相続税申告が必要な程度の遺産を遺してい
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